第1章 総則
第1条
GOLF Shot Tracker CLUB(以下「本会」といいます)は、ステータスの高いゴルファーを会員組織化し、ゴルファーとしての心を磨き見識を高め、ゴルフ場およびゴルファーの更なるステータス向上を目的とします。
第2章 本会の運営
第2条
本会は、CSC Management 合同会社(以下、「事務局」といいます)が運営を行います。
第3条
1.
事務局は、ゴルフ場の予約サービスを含む本会の目的に沿った多種のサービス(以下「本サービス」といいます)を設け、会員に提供します。
2.
事務局は、システムの保守、システム障害対応、天災等の不可抗力、その他技術上、運用上の理由により、本サービスの提供を中断する必要があると判断した場合、事前に会員に通知することなく、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。その場合、事務局は、その影響に照らし適切な方法により、遅滞なく会員に情報を提供するものとします。
3.
事務局は、事前に本会のウェブサイト上での通知、会員の登録メールアドレス宛の通知、その他所定の通知方法にて適切な時期に会員に通知することで、本会および本サービスを終了することができるものとします。
第3章 会員
第4条
1.
本会への入会を希望する者は、本規約に同意の上、CSC Management 合同会社および事務局に対し所定の申込み手続を行うものとします。事務局が当該申込みを承諾した場合、当該承諾の対象者(以下、「会員」といいます)と事務局との間で、本規約に基づく契約が成立し、会員は本会に入会して本サービスを利用することができるものとします。
2.
会員の種類は以下とします。
①Standard会員
②Premium会員
③コーポレート会員
3.
会員は、本規約の全事項を遵守する義務を負います。
4.
会員は他の会員に迷惑を掛ける言動・行為、協力コースに迷惑を掛ける言動・行為お よび本会の品位を落とす言動・行為を慎むこととします。
第5条
会員は、事務局が定める月会費・年会費(以下「会費」といいます)を、所定の期限までに支払わなければなりません。
第6条
会員は、Appアプリ「Golf Shot Tracker」をサブスクリプション契約しているユーザーの会員サービスとなります。
第7条
会員は姓名、住所、勤務先、その他入会時に届け出た事項について変更が生じたときは、該当事項を証明できる書類を添付した変更届を速やかに事務局に提出するものとします。変更の届出がない場合は既に本会入会時に届け出ている事項との相違が無いものとみなします。
第4章 資格喪失
第8条
会員は次の場合、会員資格を喪失します。
①
本会の退会、会員資格の取消または死亡のとき
②
コーポレート会員が入会時に登録された法人(以下、登録法人)から退職・退会したとき、登録法人が解散消滅したとき、または事務局と登録法人との間の契約が終了したとき
第9条
会員は本会を退会し ようとするとき、GOLF Shot Trackerアプリの「サブスクリプションのキャンセル(解約)」手続きが受理されたときをもって退会したものとします。
第10条
会員は、第9条の退会する際、本会関連物品を事務局に返却するものとします。
第11条
事務局は、会員が次の項のいずれかに触れたと合理的根拠に基づき判断された場合、当該会員の資格の取消、本サービスの提供の停止、登録法人との契約終了その他事務局が必要と考える措置をとることができます。
①
本規約に違反したとき
②
会費または料金の支払いを3ヶ月以上怠ったとき
③
本会、本会の会員、または事務局の名誉を毀損し、または本会の秩序を乱したとき
④
会員番号等を他に貸与する等、第三者に自己の名称を使用させる行為があったとき
⑤
本会入会にあたり虚偽の申告があったとき
⑥
刑事罰に処せられ、又は処せられたことが判明したとき
⑦
暴力団その他反社会的と認められる団体に所属、または関与していることが判明したとき
⑧
身体に刺青をしていて他に不快感を与えたとき
⑨
本項の③、⑥、⑦、⑧に該当する者につき、本会に紹介し、または本サービスの利用をさせたとき(本サービスを通じて予約したゴルフ場に同伴することを含む)。
⑩
施設(第15条にて規定します)より当該会員に対して当該施設の利用禁止の通知があったとき
⑪
上記各号のほか、事務局が第11条本文の措置をとる必要があると合理的な根拠に基づき判断したとき
⑫
第4条第4項を遵守していないと事務局が合理的な根拠に基づき判断したとき
前項の場合、および第8条②、③によって会員資格を喪失した場合、当該会員にも第9条第2項の規定が適用され、関連物品の返却義務を負うものとします。
第12条
事務局は、会員が本会の退会または会員資格取消により会員資格を喪失したとき、または一時的に本サービスの利用ができないときでも、
一度受領した会費は返金しないものとします。
第13条
会員はすでに支払った会費および本サービス料の返還を求めないものとします。
事務局は、会員が退会または会員資格取消により会員資格を喪失した時点において、当該会員に請求すべき会費または本サービス料がある場合、資格喪失後においてもその債権を放棄するものではありません。
第14条
会員は、事務局に届け出たカードの保有資格を喪失したとき、速やかに有効なカードの情報を届け出なければ本会の会員資格も喪失するものとします。
第5章 サービスの利用
第15条
会員は、本サービスにおいて認められた範囲で事務局が提携する施設(以下「施設」といいます)を利用することができます。
第16条
1. 会員は、本サービスにおいて、事務局が定める範囲で施設の利用を予約することができます。
2.会員は、事務局が設定するラウンド回数および予約組数(以下「利用数」といいます)に従うものとします。
第17条
会員が本サービスにおいて施設を利用する場合は、当該施設が定める利用約款等の条件に基づき利用するものとします。
第18条
本サービスにおける施設の利用にあたっては、施設が定める施設の休業日(臨時休業日を含む)と開場時間に従うものとします。
第19条
本サービスにおいて、事務局が事前に認めた会員の同伴者(以下「同伴者」といいます)も施設を利用することができるものとします。
第20条
会員は、本サービスにおける同伴者の利用(施設の利用を含む)につき、本サービス料の支払い本サービスに付帯する事務局関連の支払い、および同伴者の行為等について、責任を負うものとします。
第21条
同伴者は、単独で本サービスにおいて施設を利用することはできません。必ず会員が同伴した上で、本規約および当該施設が定める約款等の条件に基づき利用するものとし、施設から利用に関する指示がある場合は、速やかに当該指示に従うものとします。会員は、同伴者の施設での行為について責任を負うものとします。
第22条
会員および同伴者が、施設を利用するときは、襟付きシャツ・ブレザー着用等、各施設が定めるウエアリングマナーを遵守するものとします。
第23条
会員およびその同伴者は、施設利用時に事務局または当該施設より利用に関する指示、利用中止・退場またはそれに類する指示があったとき、即時その指示に従わなければならないものとします。
第24条
会員および同伴者は、自己都合または第23条によって本サービスの利用(施設の利用を含む)を中止した場合、理由の如何に関わらず通常の本サービス料を支払うものとします。
第25条
事務局は、本サービスの内容(施設を含む)を変更する場合、その影響及び本サービスの運営状況などに照らし、適切な時期及び適切な方法により会員に通知するものとします。
①
当該施設が満員または一定の定員に満たない人数である場合等の理由により、事務局または当該施設の判断で本サービスにおける施設の利用が困難であるとき。
②
天災地変、その他やむを得ない事情により施設を閉鎖するとき。
③
会員または同伴者が暴力的行為を行う恐れがある、または、公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなす恐れがあるとき。
④
施設より当該会員に対する本サービスにおける利用停止の依頼があったとき。
⑤
会員または同伴者が施設を利用する事が好 ましくないとき。
⑥
その他、事務局が本サービスの利用を認めることが必要だと判断するとき。
第26条
事務局は、本規約を補足する「サービス利用規約」(以下「利用規約」といいます)を別途設けます。会員は、利用規約を本規約の一部として遵守しなければなりません。
