第1章 総則
第1条
GOLF Shot Tracker CLUB(以下「本会」といいます)は、ステータスの高いゴルファーを会員組織化し、ゴルファーとしての心を磨き見識を高め、ゴルフ場およびゴルファーの更なるステータス向上を目的とします。
第2章 本会の運営
第2条
本会は、CSC Management 合同会社(以下、「事務局」といいます)が運営を行います。
第3条
1.
事務局は、ゴルフ場の予約サービスを含む本会の目的に沿った多種のサービス(以下「本サービス」といいます)を設け、会員に提供します。
2.
事務局は、システムの保守、システム障害対応、天災等の不可抗力、その他技術上、運用上の理由により、本サービスの提供を中断する必要があると判断した場合、事前に会員に通知することなく、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。その場合、事務局は、その影響に照らし適切な方法により、遅滞なく会員に情報を提供するものとします。
3.
事務局は、事前に本会のウェブサイト上での通知、会員の登録メールアドレス宛の通知、その他所定の通知方法にて適切な時期に会員に通知することで、本会および本サービスを終了することができるものとします。
第3章 会員
第4条
1.
本会への入会を希望する者は、本規約に同意の上、CSC Management 合同会社および事務局に対し所定の申込み手続を行うものとします。事務局が当該申込みを承諾した場合、当該承諾の対象者(以下、「会員」といいます)と事務局との間で、本規約に基づく契約が成立し、会員は本会に入会して本サービスを利用することができるものとします。
2.
会員の種類は以下とします。
①Standard会員
②Premium会員
③コーポレート会員
3.
会員は、本規約の全事項を遵守する義務を負います。
4.
会員は他の会員に迷惑を掛ける言動・行為、協力コースに迷惑を掛ける言動・行為および本会の品位を落とす言動・行為を慎むこととします。
第5条
会員は、事務局が定める月会費・年会費(以下「会費」といいます)を、所定の期限までに支払わなければなりません。
第6条
会員は、Appアプリ「Golf Shot Tracker」をサブスクリプション契約しているユーザーの会員サービスとなります。
第7条
会員は姓名、住所、勤務先、その他入会時に届け出た事項について変更が生じたときは、該当事項を証明できる書類を添付した変更届を速やかに事務局に提出するものとします。変更の届出がない場合は既に本会入会時に届け出ている事項との相違が無いものとみなします。
第4章 資格喪失
第8条
会員は次の場合、会員資格を喪失します。
①
本会の退会、会員資格の取消または死亡のとき
②
コーポレート会員が入会時に登録された法人(以下、登録法人)から退職・退会したとき、登録法人が解散消滅したとき、または事務局と登録法人との間の契約が終了したとき
第9条
会員は本会を退会しようとするとき、GOLF Shot Trackerアプリの「サブスクリプションのキャンセル(解約)」手続きが受理されたときをもって退会したものとします。
第10条
会員は、第9条の退会する際、本会関連物品を事務局に返却するものとします。
第11条
事務局は、会員が次の項のいずれかに触れたと合理的根拠に基づき判断された場合、当該会員の資格の取消、本サービスの提供の停止、登録法人との契約終了その他事務局が必要と考える措置をとることができます。
