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第1章 総則

第1条

GOLF Shot Tracker CLUB(以下「本会」といいます)は、ステータスの高いゴルファーを会員組織化し、ゴルファーとしての心を磨き見識を高め、ゴルフ場およびゴルファーの更なるステータス向上を目的とします。

第2章 本会の運営

第2条

本会は、CSC Management 合同会社(以下、「事務局」といいます)が運営を行います。

第3条

1.

事務局は、ゴルフ場の予約サービスを含む本会の目的に沿った多種のサービス(以下「本サービス」といいます)を設け、会員に提供します。

2.

事務局は、システムの保守、システム障害対応、天災等の不可抗力、その他技術上、運用上の理由により、本サービスの提供を中断する必要があると判断した場合、事前に会員に通知することなく、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。その場合、事務局は、その影響に照らし適切な方法により、遅滞なく会員に情報を提供するものとします。

3.

事務局は、事前に本会のウェブサイト上での通知、会員の登録メールアドレス宛の通知、その他所定の通知方法にて適切な時期に会員に通知することで、本会および本サービスを終了することができるものとします。

第3章 会員

第4条

1.

本会への入会を希望する者は、本規約に同意の上、CSC Management 合同会社および事務局に対し所定の申込み手続を行うものとします。事務局が当該申込みを承諾した場合、当該承諾の対象者(以下、「会員」といいます)と事務局との間で、本規約に基づく契約が成立し、会員は本会に入会して本サービスを利用することができるものとします。

2.

会員の種類は以下とします。
①Standard会員
②Premium会員 
③コーポレート会員

3.

会員は、本規約の全事項を遵守する義務を負います。

4.

会員は他の会員に迷惑を掛ける言動・行為、協力コースに迷惑を掛ける言動・行為および本会の品位を落とす言動・行為を慎むこととします。

第5条

会員は、事務局が定める月会費・年会費(以下「会費」といいます)を、所定の期限までに支払わなければなりません。

第6条

会員は、Appアプリ「Golf Shot Tracker」をサブスクリプション契約しているユーザーの会員サービスとなります。

第7条

会員は姓名、住所、勤務先、その他入会時に届け出た事項について変更が生じたときは、該当事項を証明できる書類を添付した変更届を速やかに事務局に提出するものとします。変更の届出がない場合は既に本会入会時に届け出ている事項との相違が無いものとみなします。

第4章 資格喪失

第8条

会員は次の場合、会員資格を喪失します。

​①

本会の退会、会員資格の取消または死亡のとき

コーポレート会員が入会時に登録された法人(以下、登録法人)から退職・退会したとき、登録法人が解散消滅したとき、または事務局と登録法人との間の契約が終了したとき

第9条

会員は本会を退会しようとするとき、GOLF Shot Trackerアプリの「サブスクリプションのキャンセル(解約)」手続きが受理されたときをもって退会したものとします。

第10条

会員は、第9条の退会する際、本会関連物品を事務局に返却するものとします。

第11条

事務局は、会員が次の項のいずれかに触れたと合理的根拠に基づき判断された場合、当該会員の資格の取消、本サービスの提供の停止、登録法人との契約終了その他事務局が必要と考える措置をとることができます。

​①

本規約に違反したとき

会費または料金の支払いを3ヶ月以上怠ったとき

​③

本会、本会の会員、または事務局の名誉を毀損し、または本会の秩序を乱したとき

会員番号等を他に貸与する等、第三者に自己の名称を使用させる行為があったとき

本会入会にあたり虚偽の申告があったとき

刑事罰に処せられ、又は処せられたことが判明したとき

暴力団その他反社会的と認められる団体に所属、または関与していることが判明したとき

身体に刺青をしていて他に不快感を与えたとき

本項の③、⑥、⑦、⑧に該当する者につき、本会に紹介し、または本サービスの利用をさせたとき(本サービスを通じて予約したゴルフ場に同伴することを含む)。

​⑩

施設(第15条にて規定します)より当該会員に対して当該施設の利用禁止の通知があったとき

上記各号のほか、事務局が第11条本文の措置をとる必要があると合理的な根拠に基づき判断したとき

第4条第4項を遵守していないと事務局が合理的な根拠に基づき判断したとき
前項の場合、および第8条②、③によって会員資格を喪失した場合、当該会員にも第9条第2項の規定が適用され、関連物品の返却義務を負うものとします。

第12条

事務局は、会員が本会の退会または会員資格取消により会員資格を喪失したとき、または一時的に本サービスの利用ができないときでも、
一度受領した会費は返金しないものとします。

第13条

会員はすでに支払った会費および本サービス料の返還を求めないものとします。
事務局は、会員が退会または会員資格取消により会員資格を喪失した時点において、当該会員に請求すべき会費または本サービス料がある場合、資格喪失後においてもその債権を放棄するものではありません。

第14条

会員は、事務局に届け出たカードの保有資格を喪失したとき、速やかに有効なカードの情報を届け出なければ本会の会員資格も喪失するものとします。

第5章 サービスの利用

第15条

会員は、本サービスにおいて認められた範囲で事務局が提携する施設(以下「施設」といいます)を利用することができます。

第16条

1.   会員は、本サービスにおいて、事務局が定める範囲で施設の利用を予約することができます。
2.会員は、事務局が設定するラウンド回数および予約組数(以下「利用数」といいます)に従うものとします。

第17条

会員が本サービスにおいて施設を利用する場合は、当該施設が定める利用約款等の条件に基づき利用するものとします。

第18条

本サービスにおける施設の利用にあたっては、施設が定める施設の休業日(臨時休業日を含む)と開場時間に従うものとします。

第19条

本サービスにおいて、事務局が事前に認めた会員の同伴者(以下「同伴者」といいます)も施設を利用することができるものとします。

第20条

会員は、本サービスにおける同伴者の利用(施設の利用を含む)につき、本サービス料の支払い本サービスに付帯する事務局関連の支払い、および同伴者の行為等について、責任を負うものとします。

第21条

同伴者は、単独で本サービスにおいて施設を利用することはできません。必ず会員が同伴した上で、本規約および当該施設が定める約款等の条件に基づき利用するものとし、施設から利用に関する指示がある場合は、速やかに当該指示に従うものとします。会員は、同伴者の施設での行為について責任を負うものとします。

第22条

会員および同伴者が、施設を利用するときは、襟付きシャツ・ブレザー着用等、各施設が定めるウエアリングマナーを遵守するものとします。

第23条

会員およびその同伴者は、施設利用時に事務局または当該施設より利用に関する指示、利用中止・退場またはそれに類する指示があったとき、即時その指示に従わなければならないものとします。

第24条

会員および同伴者は、自己都合または第23条によって本サービスの利用(施設の利用を含む)を中止した場合、理由の如何に関わらず通常の本サービス料を支払うものとします。

第25条

事務局は、本サービスの内容(施設を含む)を変更する場合、その影響及び本サービスの運営状況などに照らし、適切な時期及び適切な方法により会員に通知するものとします。

​①

当該施設が満員または一定の定員に満たない人数である場合等の理由により、事務局または当該施設の判断で本サービスにおける施設の利用が困難であるとき。

天災地変、その他やむを得ない事情により施設を閉鎖するとき。

​③

会員または同伴者が暴力的行為を行う恐れがある、または、公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなす恐れがあるとき。

施設より当該会員に対する本サービスにおける利用停止の依頼があったとき。

会員または同伴者が施設を利用する事が好ましくないとき。

その他、事務局が本サービスの利用を認めることが必要だと判断するとき。

第26条

事務局は、本規約を補足する「サービス利用規約」(以下「利用規約」といいます)を別途設けます。会員は、利用規約を本規約の一部として遵守しなければなりません。

第27条

事務局は、本サービスの内容(施設を含む)を変更する場合、その影響及び本サービスの運営状況などに照らし、適切な時期及び適切な方法により会員に通知するものとします。

第6章 責任

第28条

1.

本サービスにおいて提供される情報のうち、施設の基本情報およびゴルフ予約に関するプランの内容は、施設から提供されたものであり、事務局は、これらの情報の真偽・正確性・有用性・信頼性等につき保証しません。会員は、施設の基本情報およびゴルフ予約に関するプランの内容について疑問が生じた場合は、施設へ直接問合せるものとします。

2.

本サービスにおいて提供されるコンテンツのうち第三者より提供をうけているものや、第三者の広告についても、事務局は真偽・正確性・有用性・信頼性等につき保証しません。

3.

本会または本サービスに関して、事務局からより提供される文章、写真、イラスト、その他一切のコンテンツの著作権その他一切の権利は、事務局または事務局が指定する第三者に帰属します。会員は法律で認められた私的利用の範囲を超えて、当該コンテンツにつき、複製、転載、頒布、翻訳、その他一切の利用をする事はできません。

第29条

1.

会員または同伴者の故意または過失により事務局に損害を与えた場合、事務局は、当該会員に損害賠償等の責任の追及および損害額の請求ができるものとし、会員は、事務局へ当該損害額を速やかに支払うものとします。

2.

会員または同伴者の故意または過失により施設またはその他の第三者に損害を与えた場合、会員はその損害額を当該施設または損害を与えた第三者に支払う責務を負います。

第30条

会員は、本会または本サービスの利用に関して、会員・同伴者・第三者間等に生じた紛争については、会員自らの責において解決することとします。

第31条

1.

本サービスに関連して事務局の責めに帰すべき事由により会員に損害が発生した場合は、当社はその損害を賠償いたします。

2.

前項に定める当社の責めに帰すべき事由が故意又は重大な過失によらない場合は、事務局が会員に対して賠償する損害額の範囲は以下のそれぞれの金額を超えないものとします。
①ゴルフ場予約に関する場合は、当該損害対象予約のプレー代金相当額
②その他に関する損害は当該会員から受領した当年分の年会費

第32条

事務局は、次にあげる事項により生じる会員の損害については、責を負わないものとします。

​①

機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器等の障害、これらを通じた情報伝達システム等の障害第三者による妨害、侵入、情報改変等による、本サービスの提供不可能もしくは遅延の場合

会員からの予約申込みに際し、会員が使用した会員番号および暗証番号は当該会員本人が入力したか否かに関わらず、予め事務局に登録されている会員番号および暗証番号と一致することを事務局が確認した場合

​③

事務局が提供する情報の誤謬、欠陥が事務局の故意または過失でない場合

天災地変、法律の改廃・制定、政変、同盟罷業その他不可抗力の事由による、本サービスの提供不能、または遅延の場合

第3条第2項および第3項による本会の終了、または本サービスの変更、中断、終了による場合

第7章 附則

第34条

本会および本サービスに関する法的紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第35条

1.

本規約の改訂並びに規定されていない事項および事務局運営上必要な事項は、事務局がこれを定め、本会のインターネットサイト上での掲示、Eメールその他所定の方法で会員に通知するものとします。

2.

事務局は、本規約を変更する場合、その影響及び本サービスの運営状況などに照らし、適切な時期及び適切な方法により会員に通知するものとします。変更後の規約は、事務局が定めた日又は当社所定の一定の予告期間が経過したときにその効力を生じるものとします。

利用規約

第1章 総則

第1条

GOLF Shot Tracker CLUBサービス利用規約(以下「本利用規約」という)は、別途定めるGOLF Shot Tracker CLUBサービス会員規約(以下 「会員規約」という)に補足して定めるものとします。

第2条

GOLF Shot Tracker CLUB(以下「本会」という)の会員(以下「会員」という)は、本会が提供するサービスおよび本会が提携する施設(以下「施設」という)を本会のサービスのなかで利用する(以下総じて「サービス」という)において、以下の条文に定める事項を遵守するものとします。

第2章 ゴルフ場利用

第3条

1.

本会はサービスのひとつとして、ゴルフ場利用サービス(以下「ゴルフ場利用」という)を提供します。

2.

ゴルフ場利用は、本会が設定するものとし、インターネットホームページ、eメール、公式LINEなどで会員に告知します。

第4条

ゴルフ場利用は、会員および本会が事前に認めた会員の同伴者(以下「同伴者」という)が利用できるものとします。

第5条

会員および同伴者は、本会員規約および当該ゴルフ場が定める利用規約等に基づき利用するものとします。2.本会およびゴルフ場は、会員に予告なく組み合せスタート時間を変更する場合があります。

第6条

会員は、ゴルフ場利用の申し込みをするとき、第3章予約に準ずるものとします。

第7条

ゴルフ場利用する場合は、如何なる場合も本会から案内されたサービス利用日時(以下「利用日」という)に遅延した場合、事前に当該ゴルフ場に連絡するものとします。

第8条

ゴルフ場来場の際は、ブレザー着用を厳守するものとし、Gパン等の作業用スラックス、スニーカーでの来場は入場を拒絶するものとします。

第9条

会員は、ゴルフ場利用する場合はマナーを守ってゴルフ場利用するものとします。ゴルフ場利用に際し、本会の責めに帰すべき事由により会員に損害が生じた場合であっても、本会の故意又は重過失によらない場合には、賠償の対象となる損害は現実に生じた直接かつ通常の損害に限るものとします。

第10条

本会は次の場合あたると合理的根拠に基づき判断されたとき、会員および同伴者にゴルフ場利用を拒否することができます。

ゴルフ場が満員または一定の定員に満たないとき。
本会およびゴルフ場の判断でゴルフ場利用が困難と認められたとき。
天災地変、その他やむを得ない事情によりゴルフ場を閉鎖するとき。
ゴルフルールまたはエチケット・服装・マナーに反する行為をしたとき。
上記各項ほか、ゴルフ場の利用にあたり不適切な行為をしたとき。

第11条

1.

会員および同伴者は、故意または過失により、ゴルフ場に損害を与えた場合、会員および同伴者がその損害額をゴルフ場より請求される場合があります。

2.

会員および同伴者はゴルフ場より損害額を請求された場合、速やかにゴルフ場へ支払うものとします。

第12条

会員および同伴者は、ゴルフ場利用する際、下記の行為を禁止いたします。

賭博、その他、風紀を乱す行為。
物品販売・宣伝広告の行為。
他人に迷惑を及ぼし、また不快感を与える行為。
アンダーシャツ・スリッパ等で歩行し、他人に不快感を与える行為。

第13条

ゴルフ場の休場日と開場時間は、当該ゴルフ場が定めるものとします。但し臨時的に変更する場合があります。

第14条

本会が催す競技(以下「競技会」という)の開催は、すべて本会が決定し、本会からインターネットのホームページ、eメール、公式LINEなどで会員に通知します。

第3章 予約

第15条

会員は、サービスを利用する際、事前に本会事務局へ連絡し、本会が設定するサービスの利用承認(以下「予約」という)を得なくてはなりません。但し、本会が会員に対し、予約が不要であることを告知したサービスについては、この限りではありません。

第16条

予約は、会員自身が行うものとします。(以下、予約を行う者を「予約者」という)2.本会は、予約者が会員であることを確認できない場合、当該予約の受付を拒否することがあります。

第17条

予約には会員番号およびパスワード(暗証番号)が必要となります。

第18条

予約方法、手順等、予約に関する詳細は、本会が会員に対して別途案内する方法によります。

第19条

本会が、会員に対して提供するゴルフ場の利用枠(以下「スタート枠」という)は、会員だけが利用できるスタート枠(以下「会員枠」という)および会員と同伴者が利用できるスタート枠(以下「同伴枠」という)と、競技会に用いるスタート枠(以下「競技枠」という)とします。

第20条

会員枠および競技枠は、会員のみ利用できるものとし、1名単位で予約が可能になります。

第21条

同伴枠は、1組単位での予約とします。サービス利用人数は、予約者を含め1組4名を原則とし、2名以下になる場合はサービス利用を断ることがあります。

第4章 キャンセル

第22条

会員は、本会が会員に対して別途案内する方法によってキャンセルを行うものとします。

第23条

キャンセルは予約者が行うものとします。

第24条

キャンセルは、予約番号、会員番号、パスワード(暗証番号)が必要となります。

第25条

会員は、本会が会員に対して別途案内する方法によってキャンセルを行うものとします。

第26条

1.

会員は、キャンセルを行った日時に応じて、下記「キャンセル料一覧」に記載されたキャンセル料を本会に支払わなければなりません。

2.

キャンセル料は、別途定める場合はそれを適用します。

第27条

会員は、予約後に第22条に掲げる連絡を行わずに当該サービスの利用を行わなかった場合(以下「無連絡キャンセル」という)下記「キャンセル料一覧」に記載された無連絡キャンセル料を本会に支払わなければなりません。尚、競技会を無連絡キャンセルした場合は、次回競技会の出場を停止します。

キャンセル料一覧

通常ラウンド

通常ラウンドのキャンセル料はゴルフ場のキャンセル規定に準じます。各キャンセル規定は予約画面にてご案内いたします。

イベント・競技会

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キャンセル発生時はラウンド当日は含まず計算した日です。
例)4月9日プレーの8日前は4月1日になります。

ホームページからキャンセルができない場合は必ず事務局へご連絡ください。

イベント・競技の場合、ご同伴者も含めたご参加一名につきキャンセル料金が発生します。
※ご同伴者にもキャンセル料が発生します。

第5章 サービス料

第28条

1.

サービスの利用料金およびキャンセル料(以下「サービス料」という)は、本会が設定するものとします。

2.

サービス料は、本会からインターネットのホームページ、eメール、公式LINEなどで会員に告知します。

第29条

サービス料の支払い方法は、別途会員規約に準ずるものとします。

第6章 附則

第30条

1.

本サービス利用規約の改訂ならびに追加は、理事会がこれを定めるものとします。

2.

上項の改訂または追加がなされた場合、本会は、インターネットのホームページ、eメール、公式LINEなどによって会員に告知し、本会が定めた日又は当社所定の一定の予告期間が経過したときに告知した時点をもって会員の承認がなされたこととします。

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